- 利用時間の開始は正時からとし、利用時間の終了は午後9時30分まで利用する場合を除き正時までとなります。
- 利用者が入場料を徴収する場合及び商品の展示、宣伝又は販売その他の営業活動を行う場合の利用料金は、所定の利用料金の10倍に相当する額となります。
- 利用時間を15分以上超過し、又は繰り上げて利用する場合の当該超過又は繰上げに係る利用料金は、次のとおりとなります。
(1) 所定の開館時間内に利用する場合は、当該超過し、又は繰り上げた時間の属する利用時間区分の利用料金(備考の2に規定する利用にあっては、当該規定により算出した額となります。(2)において同じ。)に相当する額
(2) 所定の開館時間外に利用する場合は、1時間につき、午後6時から午後9時までの間の1時間当たりの利用料金の1.5倍に相当する額
- 利用料金を算定して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
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