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まつぼっくりをご利用いただくには、下記のご利用規約に必ず同意していただく必要があります。 |
- 第1条(目的)
- この規約は、電子情報処理組織等を使用する方法により施設の利用申請等を行うことができる浜松市スポーツ・文化施設予約システム(以下「システム」という。)の利用者登録(以下「利用者登録」という。)及びシステムの利用について必要な事項を定めます。
- 第2条(施設例規等の優先)
- 利用申請した施設の利用及び当該利用に係る使用料又は利用料金の支払手続等に当たっては、当該施設の関係例規等に従うこととします。
- 第3条(登録区分)
- 利用者登録は、次の区分により行います。
(1) 団体登録
(2)抽選団体登録
(3)個人登録 - 第4条(登録資格)
- 利用者登録は、次の場合に行うことができます。
(1) 団体登録又は抽選団体登録については、3人以上の団体で、その代表者が15歳以上(ただし中学生を除く。)であること。
(2)個人登録については、15歳以上(ただし中学生を除く。)であること。 - 第5条(利用者登録)
- 1.システムを利用して施設の利用申請等を行うことを希望する者(以下「登録申請者」という。)は、あらかじめ、本規約を承 諾のうえ、市長及び教育長(以下「市長等」という。)に対し、利用者登録を申請しなければなりません。
2.前項の規定による利用者登録の申請は、別に定める浜松市スポーツ・文化施設予約システム利用者登録申請書を市長等に提出 することにより行うものとします。
3.抽選団体登録の申請については、団体のメンバー表及び口座振替申込書を併せて提出するものとします。 - 第6条(登録申請者の確認)
- 市長等は、前条の規定による利用者登録の申請があったときは、登録申請者が本人であること(団体登録又は抽選団体登録の申請の場合については、申請書提出者が本人であること)を次の各号のいずれかの方法で確認します。
(1)運転免許証
(2)マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き) (3)学生証(顔写真付き) (4)社員証(顔写真付き) (5)パスポート (6)在留カード (7)その他本人であることを確認できると認められる身分証明書 - 第7条(利用者登録番号)
- 市長等は、利用者登録をした者(以下「登録者」という。)に登録者ごとに異なる利用者登録番号(以下「利用者番号」という。)を設定します。
- 第8条(パスワード)
- 市長等は、登録者が申請したパスワードをシステムに登録します。
- 第9条(登録カードの交付)
- 市長等は、利用者登録をしたときは、登録者に対して、利用者登録カード(以下「利用者カード」という。)を交付します。
- 第10条(利用者番号、パスワード及び利用者カードの管理)
- 1.登録者は、利用者番号及びパスワードを他人に知られることのないよう適切に管理しなければなりません。
2.登録者は、利用者カードを慎重に取扱い、破損、紛失、盗難及び不正使用等事故のないよう適切に管理しなければなりません。 3.登録者は、他人に利用者カードを譲渡し、又は貸与してはなりません。 4.第13条に規定する施設利用手続について、登録者以外の者が利用者番号、パスワード又は利用者カードを使用してシステム又 は公共施設を利用し、損害等が発生した場合、その責は登録者が負うものとします。 - 第11条(登録の有効期間)
- 1.抽選団体登録の有効期間は、登録申請され市長等が登録者と認めた日を登録日とし、登録日から1年間とします。
2.前項の有効期間を更新しようとする者は、有効期間満了日の1月前から有効期間満了日までの間に、別に定める利用者登録更新 届を市長等に提出しなければなりません。この場合において、第6条の規定を準用するものとします。 - 第12条(費用)
- 1.利用者登録に係る登録料及び利用者カードの発行手数料は、無料とします。
2.登録者がシステムを利用するに当たって必要とする装置(ソフトウェアを含む。)及びインターネット接続等に関する費用そ の他一切の費用は、登録者が負担するものとします。 - 第13条(施設利用手続)
- 1.登録者は、システムの利用に当たっては、登録者の利用者番号及びパスワードを入力することにより次の手続を行うことがで きます。ただし、提供する手続は登録区分及び施設により異なります。
(1) 施設の利用申請
(2)施設の利用申請の取消
(3)施設の利用申請状況の確認
2.個人登録及び抽選団体登録を受けた登録者については、次の手続も行うことができます。ただし、提供する手続は登録区分及 び施設により異なります。
(1)抽選申込み
(2)抽選申込みの取消
(3)抽選申込状況の確認
3.前2項の手続は、所定の期間に行う必要があります。
4.第2項第1号の抽選申込みは、個人登録の場合については月20時間以内、抽選団体登録の場合については月40時間以内に限り 行うことができるものとします。
5.施設の利用に関しては、利用者カードを携帯し、市長等の求めに応じて提示する必要があります。
6.天災地変、通信混雑その他やむを得ない事由により第1項又は第2項の手続ができなかった場合、市はその責を負いません。 - 第14条(登録事項の変更)
- 1.登録者が市長等に届け出た氏名、住所、電話番号等に変更が生じた場合、又はその登録を廃止しようとする場合は、遅滞なく 別に定める申請書を市長等に提出しなければなりません。
2.前項の申請がないために、市長等からの通知又は送付書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合は、通常到達すべ きときに登録者に到着したものとみなします。 - 第15条(利用者カードの紛失、盗難)
- 利用者カードを紛失し、又は盗難にあったときは、登録者は直ちにその旨を市長等に連絡するとともに、前条第1項の規定により登録の廃止を申請しなければなりません。
- 第16条(登録資格の喪失)
- 市長等は、登録者が第14条第1項に規定する登録廃止手続を行ったとき又は次の各号のいずれかに該当するときは利用者登録を取り消すものとします。
(1)虚偽の申請をしたとき。
(2)施設の管理に関する例規等又は本規約に重大な違反をしたとき。
(3)死亡したとき又は解散したとき。
(4)住所変更の届出を怠る等、登録者の責めに帰すべき事由により、市長等が登録者への通知又は連絡を行うことができないと判断したとき。
(5) システムの運営を故意に破壊又は妨害したとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長等が登録者として不適格と認めたとき。 - 第17条(規約の変更)
- 1.市長等は、必要があると認めるときは、登録者に事前の通知を行うことなく、いつでも本規約に規定する条項を変更し、又は 新たな条項を追加できることとし、登録者は、システムを利用の都度、本規約の確認を行うこととします。
2.市長等は、前項の規定に関するもののうち、特に必要と認めるものについて、システムにより登録者に周知するものとします。 - 第18条(その他)
- 市長等は、本規約に定めるものの他必要な事項については、別に定めることとします。
- 附則
- この規約は、平成20年11月11日から施行します。ただし、システムの利用については平成21年1月21日から開始します。
- 附則
- この規約は、平成29年4月1日から施行します。
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ここからシステムが自動出力するスクリプトの文章です。
スクリプトの文章はここまでです。